「計量証明」とは、計量、つまり何かを「測る」ことについて、公又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することです。この計量証明行為を事業として行う場合は、区分ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお事業とは有償、無償を問わず、この計量証明を反復、継続する行為をいいます。