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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、埼玉県環境計量協議会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を埼玉県内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、環境計量に関する技術の向上と会員相互の協調をはかり、環境計量証明事業の円滑公平かつ的確な運営を追求し、併せて社会環境の保全につくし、もって文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 官公庁及び関連団体との連絡協調をはかる事業。
(2) その他本会の目的達成に必要な事業。
(委員会の設置)
第5条 本会は、前条の事業を行うため、理事会が定める委員会を設置する。
2 委員会には委員長、副委員長を置き、原則として理事がその任にあたる。但し、理事会の承認を前提として、理事以外の者が委員長もしくは副委員長の任にあたることは妨げないものとする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 本会の会員は、正会員、賛助会員により構成する。
2 正会員は、埼玉県知事に登録している環境計量証明事業者で、本会の趣旨に賛同する法人とする。
3 賛助会員は、前項以外で本会の目的、事業に賛同する法人とする。ただし、賛助会員は本会の決議に関する権利は与えられない。
(入会及び退会)
第7条 本会に加入しようとするときは、理事会の承認を経なければならない。
第8条 本会を退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。
(自動退会)
第9条 本会の会員が下記いずれかの事項に該当した場合、理事会の承認を経て、自動退会の手続きをとるものとする。
(1) 埼玉県における環境計量証明事業者登録を取り消しされたとき。
(2) 破産手続きの開始の申請及びそれに相当する事態が生じたとき。
(3) 本会の目的から逸脱した行為を行ったとき。
(4) 第12条に定める会費納入の義務を履行しないとき。
(事業の継承、合併等による名称等の変更に関する届出)
第10条 本会の会員は、事業の継承、合併等で名称等の変更があったときは、速やかに変更届を提出しなければならない。
(入会金)
第11条 本会に加入しようとするものは、別に定める入会金を納入しなければならない。
2 既に納入済の入会金は如何なる場合でもこれを払い戻さないものとする。
(会 費)
第12条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第4章 役 員
(役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 17名以内(会長、副会長を含む)
監 事 2名
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会においての正会員の互選により選出し、会長及び副会長は理事の互選とする。
(役員の職務)
第15条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し本会の業務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長の定める順位に従いその職務を代行する。
(3) 理事は、会長及び副会長とともに会務の運営にあたる。
(4) 監事は、本会の業務及び経理の状況を監査する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員の補充が必要な場合には理事会の承認により定める。但し、その補充により選任された役員の任期は前任者の残任の期間とする。
3 役員任期満了と云えども後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。
(顧問及び参与)
第17条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は本会の運営又は重要会務につき会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議
第1節 総 則
(会議の種類及び招集)
第18条 会議は総会及び理事会とし、会長が招集し、会議の議長は会長又は出席理事から選出するものとする。
(会議の定数)
第19条 前条の会議は、それぞれの会議の出席すべき者の1/2以上が出席しなければ成立しないものとする。
(議 決)
第20条 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって議決する。但し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第2節 総 会
(総会の種別)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は年1回事業年度終了後2ケ月以内に招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の2/3以上もしくは監事の請求があったとき招集する。
(議決事項)
第22条 総会には次の事項を議決する。
(1) 理事会より送付された事項
(2) 会則の変更
(3) 事業報告及び決算
(4) 事業計画及び予算
(5) その他本会業務に関する重要事項で、会長又は理事会において必要と認めた事項
第3節 理事会
(構 成)
第23条 理事会は、理事をもって組織する。
(招 集)
第24条 理事会は、会長が必要と認めたとき又は1/2以上の理事が会議に附すべき事項を提出して請求があったとき招集する。
第6章 会 計
(会 計)
第25条 本会の経費は、次の各号及びその他の収入をもってあてる。
(1) 会費及び入会金
(2) 寄付金
(3) 資産より生じた利益
(4) その他雑収入
(財産の管理)
第26条 本会の財産は、理事会の議決を経て会長が管理する。
(予算及び決算)
第27条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後2ケ月以内に会長が作成し、事業報告とともに監事の意見を付し総会の承認を得なければならない。
(事業年度及び会計年度)
第28条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日より始り、翌年3月31日をもって終る。
第7章 雑 則
(会則に規定なき事項)
第29条 本会則に定めない事項で第22条に規定される事項以外については理事会の議決により定める。
(附 則)
(1) 会則第28条の規定に拘わらず昭和52年度は、昭和52年11月18日より昭和53年3月31日までとする。
(2) 本会則は昭和52年11月18日より施行する。
(3) 本会則は、平成元年5月18日一部改正する。(役員定数、会議の種類及び招集並に届出団体の責務)
(4) 本会則は、平成4年5月13日一部改正する。(会費に関する規約)
(5) 本会則は、平成15年5月23日一部改正する。(運営委員会に関する規約追加)
(6) 本会則は、平成16年5月10日一部改正する。(事務所及び役員の職務に関する規約)
(7) 本会則は、平成19年5月18日一部改定する。(自動退会に関する規約)
(8) 本会則は、平成22年5月21日一部改定する。(第5条 委員会の設置、第6条 会員の構成、第9条 自動退会、第10条 事業の継承、合併等による名称等の変更に関する届出)但し、第5条、第9条3項4項、第12条及び第15条3項の規約にあっては、平成22年度総会をもって発効するものとする。
規 約
◎ 会則第11条の規定による入会金は、金10,000円とする。
◎ 会則第12条の規定により会費に関する規約を次のように定める。
第1条 会費は、正会員は年額50,000円、賛助会員は年額50,000円とする。
第2条 会費は、毎事業年度始めに1年分を1回に徴収する。
◎ 会則第5条の規定で定める「理事会が定める委員会」とは、総務委員会、広報委員会、業務委員会及び技術委員会、(必要に応じて特別委員会)とし、それぞれ委員長及び副委員長を置く。
◎ 会員は、少なくとも1つ以上の委員会に参加するよう務めなければならない。